アトムの相続税申告
税理士に依頼することで、相続税申告のリスクを回避できます
相続税申告を自力で進めると、土地評価の算定ミス・特例の見落とし・申告期限の超過といったリスクが生じる可能性があります。税理士に依頼することで、こうしたリスクの回避を目指せます。以下に税理士依頼で期待できるメリットをまとめます。
税理士に相続税申告を依頼する4つのメリット
① 土地の評価額を適正化できる
相続税における不動産の評価額は、路線価等を基に算定しますが、道路の形状・利用状況・隣地との関係などによる減額要因があります。自力申告では高く計算してしまうケースも多く、適正評価を行うことで過大申告を防ぎやすくなります。なお、評価額は財産の内容によって異なるため、最終的な申告額は個別に確認が必要です。
② 配偶者控除・小規模宅地等の特例を活用できる
配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例は、適用することで相続税の負担が大きく変わる制度です。これらは期限内に申告することが適用の要件となっており、申告しなければ特例は使えません。また、「配偶者は1億6,000万円まで申告不要」と誤解されるケースがありますが、税金がゼロになる場合でも申告と遺産分割協議書の作成は必要です。税理士に依頼することで、適用できる特例を整理した上で申告を進めやすくなります。
③ 期限内申告を目指せる
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった翌日から10か月以内です。期限を過ぎると、無申告加算税・延滞税が発生する可能性があります。また、配偶者控除・小規模宅地等の特例は、期限内申告が適用の条件となっているため、期限を過ぎると特例が使えなくなる場合があります。税理士に依頼することで、必要書類の収集から申告書作成までのスケジュールを整理し、期限内申告を目指して進めることができます。
④ 税務調査リスクを低減できる
名義預金の計上漏れ、財産評価の誤り、特例の適用要件の見落としなどがあると、申告後の税務調査で指摘を受ける可能性があります。税理士に依頼することで、計上すべき財産の整理・正確な評価・書類の添付漏れの確認などを行い、調査リスクの低減を図ることができます。
アトムに相談できること
アトム相続税理士事務所では、相続発生後の相続税申告業務を中心にご相談いただけます。「申告が必要か分からない」という段階からお気軽にご相談ください。
相談できること(対応内容)
| 対応内容 | 詳細 |
|---|---|
| 相続税申告 | 基礎控除を超える相続財産がある方の申告手続きをサポートします。 |
| 土地評価を含む申告 | 自宅や土地がある相続で、評価資料を確認しながら申告を進めます。土地が含まれると申告が複雑になりやすいため、早めのご相談をお勧めします。 |
| 特例適用が必要な申告 | 配偶者控除や小規模宅地等の特例など、期限内申告が必要なケースに対応します。遺産分割協議が完了していない段階でも、まずはご相談ください。 |
| 期限が気になる方の相談 | 申告期限までの残り時間によって選択肢が変わります。期限が迫っている場合は、まずお電話でご状況をお知らせください。 |
| 他の税理士からの乗り換え | 他事務所への依頼に不安がある方も受任可能です。乗り換えや申告後の払い過ぎ税金の還付請求(別報酬)についても対応しています。 |
| 「自分で申告しようか」という段階の相談 | 「まず書き方だけ確認したい」という段階でも無料でご相談いただけます。作業量を把握した上でご依頼を検討してください。 |
現在対応していないご相談
次のご相談は、状況によって対応できない場合がございます。まずはお電話でお問い合わせください。
| 相談内容 | 詳細 |
|---|---|
| 生前対策(贈与・節税) | 当面は対応業務の対象外です。将来的に相続が発生した際にお声がけください。 |
| 他事務所の申告書チェックのみ | 申告書の確認のみのご依頼は対応していません。乗り換えや還付請求は対応可能です。 |
| 国際相続・事業承継 | 積極的な集客は行っておりません。まずはお電話でご相談ください。 |
依頼の際の注意点
相続税申告を税理士に依頼する場合でも、全ての作業を税理士に丸投げすることはできません。亡くなった方の財産調査は原則として相続人の方が行う必要があります。
依頼者自身が行う必要がある作業
① 財産調査と資料収集
銀行の残高証明書、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、有価証券の残高報告書など、財産に関する資料を収集していただく必要があります。収集方法については初回面談でご案内します。
② 質問への回答
税理士が資料を確認・計算する中で、不明点をお尋ねすることがあります。生前の贈与の状況や名義預金の有無など、相続人の方でなければ分からない事実確認のお答えをお願いする場合があります。
③ 遺産分割協議
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を取得するかを話し合い、遺産分割協議書を作成する必要があります。この協議自体は相続人の方に行っていただきます。協議がまとまっていない状態(未分割)でも申告は可能で、後日分割確定後に修正申告・還付の対応ができます。
④ 署名捺印と納付手続き
申告書への署名捺印、および税務署への申告書提出・税金の納付は、相続人の方に行っていただく必要があります。
ご不明な点は初回面談でご説明します。初回相談は無料です(基礎控除を超える案件)。
監修:岡野誠治(税理士/東京税理士会 登録番号 151583)
※ 結果を保証するものではなく、事案により対応方針・見通しは異なります。
特例の適用には、期限内申告や必要書類の提出が必要となる場合があります。
当ページは相続発生後の相続税申告を主な対象としています。